基本的に法人においては役員に対する報酬は定期同額給与(毎月決まった一定額)以外は損金として認められないのですが、事前に支給額を届け出ることにより臨時的な給与も損金として認められる制度があります。これを事前確定届出給与といいます。この届出書…
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