yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

税金

士業の交際費って???

弁護士と司法書士の交際費について面白い判例・裁決がありましたので紹介いたします。 まず弁護士さん 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号更正処分取消等請求事件(棄却)(控訴) 国側当事者・国(仙台中税務署長) 平成23年8月9日判決 【弁護…

不動産会社のおける合理的な消費税節税方法

この前、顧問先の不動産会社の消費税を計算していてものすごく不合理を感じました。 消費税というのは原則的にはもらった消費税から支払った消費税を差し引いて納税するのですが、不動産の場合は土地には消費税が課税されませんので土地の売上は非課税売り上…

事前確定届出給与を使った決算対策

基本的に法人においては役員に対する報酬は定期同額給与(毎月決まった一定額)以外は損金として認められないのですが、事前に支給額を届け出ることにより臨時的な給与も損金として認められる制度があります。これを事前確定届出給与といいます。この届出書…

外国税額控除の腑に落ちない点

たまには税金の話を…(笑) 一般的な会計事務所ではあまり得意でない法人税の外国税額控除、私の場合は顧問先に一社適用を受ける会社があり何回か申告書作成しましたが、一点だけ腑に落ちない点があります。外国税額控除とは、内国法人が外国において直接・間…

交際費の枠の拡大って効果あるかなあ?

今月の16日に追加の経済対策として国会に提出されていた租税特別措置法の改正案が通りました。 その中に中小企業の交際費課税の軽減として、現在の定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げられました。 つまり国がどんどん交際費を使うことを奨励して…

ゴルフ会員権をめぐる税務事例

顧問先で大きな含み損のあるゴルフ会員権を持っている会社があって、今期あたりに何らかの処理をしたいという相談を受けました。 単純に外部に売却するかどうかも含めての今後検討する必要があるためアマゾンで購入。判例・裁決からみたゴルフ会員権をめぐる…

リース会計自分用まとめ

本年度4月1日以降に契約したリース契約についてケース 車を3年リース 車両価格 300万円 頭金 50万円 残価設定 3年後 100万円 リース料総額 170万円 購入時リース資産 320万円 / 現金 50万円 / リース債務 270万円減価償却50万円+170万円=220万円 220万…

たばこ「1箱千円」への値上げを

日本財団の笹川氏が大胆な提言【正論】日本財団会長・笹川陽平 9兆5千億円の新たな税収私自身は一昨年に禁煙しましたので別にいいのですが、これはJTの巻き返し工作が激しいでしょうね。 ただ日本の財政の酷さを考えると実現するような気もします。

池脇千鶴、電子申告で四苦八苦

「簡単なのか難しいのか分からない」ともらした。言ってしまった後で、キャンペーンキャラクターとしての立場を思い出し「あっさり済みました」と笑顔を見せた。池脇ネット申告に四苦八苦 かなり正直な子やね。

譲渡所得税の計算方法は不合理ではないか?

現在、確定申告時期で税理士事務所が1年で一番忙しい時期です。 色々な申告をするのですが、個人が不動産を売却して利益が出たら譲渡所得税を納付する必要があります。この譲渡所得税ですが収入金額 − 取得費 − 譲渡費用 = 譲渡所得金額 譲渡所得金額 × 税…

デジタル複合機が「インターネットに接続された状態」とは

法人税の特例の中に「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」という制度があるのですが、これは対象資産を事業に供した場合に、通常の減価償却に加えて取得価額の30%の特別償却を認める制度です。 この対象資産の中に「インターネットに接続された…

言われてみれば確かに・・・。

「さかのぼり適用」に違憲判決 福岡地裁、04年税改正で税制は通常年末に税制大綱が発表され春の国会で通ることが多いのですが、確かに所得税の場合は1月1日に遡って摘要されるケースが多いと思います。 今後所得税の改正については、納税者に不利なケース…

平成19年度の住宅ローン控除

平成19年度から住宅ローンの税額控除の制度が初めて選択性になりました。 1.10年で控除 住宅ローン残高(最高2500万円) × 1% (1年目〜6年目) 〃 × 0.5%(7年目〜10年目)2.15年で控除 住宅ローン残高(最高2500万円) × 0.6%(1年目〜10年…

逓増定期保険のパブリックコメント

昨年の4月1日より各生命保険会社が販売を自粛していた「逓増定期保険」の改正案についてのパブリックコメントが公表されています。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=取扱いの改正案は以下の通…

税理士が不要??

「今まで税理士に申告をお願いしていた」という香名恵さんは、「思ったより簡単。領収書を添付しなくていいのも便利」。 お座敷の合間にできますか 芸妓さん、電子申告PR浅草 この記事によると電子申告をすると税理士が不要になるようですね。

これは安い、電子申告ソフト

NTTデータ、個人向けの確定申告用電子申告ソフトを発売へ会計ソフトのデータも取り込めて1,980円とはずいぶん思い切った価格設定ですね。確かに今年度分から国税庁HPの確定申告書作成コーナーから直接電子申告できますので、差別化と低価格化が必要ですね。…

申告是認に対する私的意見

一般の方はあまり聞きなれない言葉ですが、私たちの業界ではよく「申告是認」という言葉が話題になります。 「申告是認」とは、税務調査において修正申告すべき点が無かった事を言います。 通常、税務調査では調査官からの指摘点を修正する修正申告書を提出…

ホームページ制作費用の税務上の取扱い

週刊税務通信平成19年10月8日号の特集企画で「ホームページ制作費用の税務上の取扱い」という記事がありました。この記事によると、ホームページ作成費用でも内容によって以下の取扱いになることと述べています。広告宣伝費に該当し支出時に損金となるもの …

税務署が所得税申告書を紛失

これは前代未聞でしょう。 所得税申告書199人分を紛失 東京・西新井税務署http://www.asahi.com/national/update/0801/TKY200707310526.html 東京国税局は31日、西新井税務署(東京都足立区)で、納税者が提出した06年分の所得税の申告書199人分を…

セカンドライフと税金 その1

今週の月曜日、NHKのクローズアップ現代で「セカンドライフ」についての放送がありました。 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2007/0706-3.htmlここで一言断っておきますが、私自身はセカンドライフをしていませんし、この新しいサービスに対する専門的な…

優良企業の経営者は節税に熱心ではない。

神保圭一氏の「SMBの経営カイゼン」というコラムはいつも拝見しているのですが、今回のコラムもいい内容です。http://journal.mycom.co.jp/column/smb/004/index.html私も仕事柄色々な経営者にお会いしますが、「優良企業の経営者は節税に熱心ではない」とい…

和泉宗家が異議申し立て?

公演の合間、夕刊フジの単独取材に応じた節子さん。まず昨年来、和泉家側が04年3月期までの5年間に約1億5000万円の所得隠しを指摘され、重加算税などを含む1億円超の追徴課税に応じられず東京国税局に自宅など資産を差し押さえられている−と報じら…

印紙税について

今現在「不動産譲渡契約書」と「建設工事工事請負契約書」の印紙税については、一定額以上の契約書について特例により軽減されている。http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm 例 1000万円以上5000万円未満 20,000円 → 15,000円 5000万円以上1億円未満 60,…

プロ野球選手や有名人が電子申告する事はまずないでしょう。

金本らが「e-Tax」模擬体験 阪神の金本、矢野、藤川が28日、高知県芸西村のホテルで、インターネットで申告できる電子申告・納税システム(e-Tax)を模擬体験し、PRに一役買った。 e-Taxは国税庁が普及を目指すシステムだが、2005年度の所得税…

どう考えてもおかしい役員給与の損金不算入

平成18年度の税制改正により創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という制度があります。 これは、特殊支配同族会社がその業務を主催する役員(社長)に対して支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を法人税を計算する上で経費…

特殊支配同族株主の役員給与の損金不算入 その2

税理士なのでたまには税金の話をします。 この前、顧問先の社長と表題の制度に対する対策の打ち合わせをしていました。この制度は今年の税制改正でいきなり出てきたとんでもない制度で、ある一定の同族会社について役員給与の給与所得控除額を法人の経費とし…

長期傷害保険

税理士なのでたまには税金の話をします。さる18年4月28日に国税庁よりある回答書が公表されました。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/5034/01.htmこの制度は、「同業者団体からの文書回答制度」とよばれ同業者団体が国税局に「この処…

特殊支配同族株主の役員給与の損金不算入

一応、税理士なので税金の話もしたいと思います。平成18年度の税制改正により「特殊支配同族株主の役員給与の損金不算入(法人税法第35条)」という制度が創設されました。この制度は簡単に説明しますと、社長と同族関係者が株式の90%以上を所有し、また常…