yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

特殊支配同族株主の役員給与の損金不算入 その2

税理士なのでたまには税金の話をします。


この前、顧問先の社長と表題の制度に対する対策の打ち合わせをしていました。

この制度は今年の税制改正でいきなり出てきたとんでもない制度で、ある一定の同族会社について役員給与の給与所得控除額を法人の経費として認めないという制度です。


この顧問先の対策としては、第3者に株式を10%以上所有してもらうもしくは常勤の役員を増やすのどちらかしかありません。


社長とその会社についてどちらかの対策を取れないかの打ち合わせをしながら、自分自身でその対策を話している事について違和感を持ちました。
その違和感とは、会社経営の根幹でもある「株主構成」と「役員」について、たかが税金の為にわざわざ変更する必要があるのか?というものです。


私の予想では今後多くの会社が従業員もしくは従業員持ち株会を作り10%の株式を所有させる。また、従業員の何人かを役員にするという手法が全国で行われるような気がします。

役員にさせられる従業員がその事を望んでいる会社はいいのですが、そうではないケースも多いでしょうし、従業員にしたら会社の税金のためになりたくもない役員にさせられるケースが多数発生すると思います。


今回の対策は私も単純な目先の節税対策ではなく、顧問先の経営者と今後会社をどのようなビジョンを持って経営していき、そしてどのような資本構成や役員攻勢で今後運営していくかを十分検討しながら進めたいと思います。