yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

税理士の種類

世間一般の方から見れば、税理士というのは一種類しかないとお思いでしょうが、税理士は明確に3種類に分類されています。

1. 税理士

これは、世間一般の方がイメージする税理士でしょうね。開業税理士として独立して事務所を構えており、自分の責任において申告書に署名押印します。

2. 社員税理士

これは、税理士法人において社員として参加している税理士です。私とかパートナーの載本とかがこれに該当しますね。申告書の署名押印は税理士法人の責任において行います。税理士法人は社員税理士の無限連帯責任により運営されていますので、責任という意味では一番厳しいかもしれません。

3. 補助税理士

これは、他の税理士の事務所に勤務又は税理士法人に勤務している税理士で社員ではない税理士の事を指します。いわゆる勤務税理士ですね。
この制度は平成13年の改正税理士法により新たに設けられた制度です。最近ではお父さんが補助税理士、息子さんが税理士という話も結構聞きます。
税理士はこの3種類のどれかに該当し、それぞれに応じて税理士会に登録しなければなりません。
しかし、現実的には補助税理士として登録する勤務税理士はかなり少数です。その勤務税理士が実際に自分自身でお客さんがいるわけでもないのに自宅等を事務所として登録するケースが多いようです。
補助税理士というは「従事する税理士等が委嘱(雇用されている税理士から)を受けた事案について、自らの名において税理士業務を行うことができる。」http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/follow/01.htmとされているため勤務税理士の立場でも申告書に署名押印が可能だったり、調査立会いが可能だったり、曖昧な立場になりやすい(只の給与所得者なのか、税理士という資格の上で業務を行うものなのか?)勤務税理士の権利拡大のために当初は好意的な立場から作られた制度と聞いています。
しかし一方では補助税理士の制度は、実態がつかみにくい勤務税理士に対する管理強化だという声もあります。また補助税理士は自分自身では顧客を持つ事が出来ないため、雇用している税理士から見たらその勤務税理士がアルバイトが出来ないため安心するというのも確かです。
うっとうしい税務調査に最初から最後まで補助税理士である勤務税理士にすべて対応させたいと思っている無責任な税理士も多いと思います。
現実的には、勤務税理士が勤めている会計事務所の顧客の申告書に署名捺印する事はまずありませんし、無資格の職員でも税務調査立会いは可能なため、補助税理士でないと都合が悪いといった事はあまり発生しません。
どちらにせよ中途半端で色々な思惑が隠れ見える制度である「補助税理士」、強制力や双方に大きなメリットがない以上あまり普及しないでしょうね。(ネーミングも悪すぎます。)