yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

印紙税について

今現在「不動産譲渡契約書」と「建設工事工事請負契約書」の印紙税については、一定額以上の契約書について特例により軽減されている。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm

  • 1000万円以上5000万円未満 20,000円 → 15,000円
  • 5000万円以上1億円未満    60,000円 → 45,000円

先ほど気がついたのだが、特例の期限が平成19年3月31日までとなっている。
早速平成19年度税制改正大綱を調べてみると、不動産の譲渡等に関る契約書については2年間期限に延長されているよう。
全宅連の手引きがわかりやすい。 税制改正のポイント

これは租税特別措置法91条自体が延長で、不動産の譲渡等に関る契約書に建設工事請負契約書も含まれると解釈していいのだろうか?