yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

相続人のなかに甥や姪がいたら要注意です。

私たち税理士も仕事柄よく相続税の相談を受けます。最近受けた相談で、2件がまったく同じようにトラブルとなっているケースを紹介します。
相続のおおまかな相関図は以下の通りです。

  • 今回、父が死亡
  • 母は既に死亡
  • 子供のうち一人が既に死亡

民法ではこの場合、子A、子B、甥Dが相続人で、法定相続分はそれぞれ3分の1です。
2件ともそれほど多くの遺産はなく自宅プラスアルファくらいでした。またどちらも父親名義の自宅に息子さんのうち一人が同居して、息子夫婦で父親の介護をしていました。
この父親が死んでしばらくすると案の定甥Dが遺産の法定相続分を現金でよこすよう要求してきました。
色々な相続を見ましたが、通常甥からしたらおじいちゃんの遺産なんて棚からボタ餅に過ぎません。死んだおじいちゃんの介護などはすべて無視しておいて、権利だけは声高に主張します。
2件とも最後まで面倒を見ていた息子さん夫婦が住み慣れた自宅を売却し、甥に現金を渡し、今まで住んでいた家よりずっと小さな家や貸家に住む羽目になっています。
最近は相続人に甥や姪がいたら、ほぼ間違いなく金(それもキッチリ法定相続分)を要求して来ると思っておいたほうがいいのではないでしょうか。
また親を介護していたという事実も、遺産の分割に際して裁判所はそれほど金銭的な評価はしません。
最近の甥・姪は、財産がたっぷりあるならともかく、自宅だけのような場合でも、平然とおじいちゃんの生家だった自宅を売却して金を渡すよう要求してくる最低の人間が増えています。(まあ兄弟でもいますけど…)
親の財産が今一緒に住んでいる自宅くらいで、親が死んだ場合の相続人に甥や姪がいる場合は、親が死ぬ前に生前贈与や遺言など打てる手はすべて打っておきましょう。