ホームページ制作費用の税務上の取扱い
週刊税務通信平成19年10月8日号の特集企画で「ホームページ制作費用の税務上の取扱い」という記事がありました。
この記事によると、ホームページ作成費用でも内容によって以下の取扱いになることと述べています。
広告宣伝費に該当し支出時に損金となるもの
- 会社の概要や商品の説明を記載
- 資料請求フォーム
- SEO対策
ソフトウエアに該当し5年で償却となるもの
- 自社製品を検索する機能
- オンラインショッピング機能
- 「ログイン/パスワード」入力機能
- インターネット予約機能
- 動画
- ゲーム機能
記事を細かく見ていくとおかしな点も結構あります。(動画がソフトウエア??)またこの話は突き詰めると「ソフトウエアとは何か」というものすごく大きなテーマになってしまいますのでなかなか難しいテーマでもあります。
ただこれは法律でも通達でもなく週刊税務通信としての見解なので、個々の事例は各税理士が判断して申告する事となります。
まあ記事は実際にはちょっと厳し目の判断だと思いますし、税務調査でこのような点が指摘されるかな?って気もします。
また中小企業の場合ソフトウエアも30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例がありますので、よほど高額なホームページを作成する場合以外は問題になる事は少ないと思います。
まあとりあえずは昔と違いホームページも高度なものになってきていますので、無条件で広告宣伝費にはせず一度大丈夫か検討してみることですね。