yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

みんなで寄付金控除を!!

昨日は確定申告の打ち上げで事務所のスタッフと食事をして飲みに行きました。こういう時ですがあまりにも全体が自粛ムードになってしまうと日本経済自体が落ち込んでしまい、復興に回せるお金も減ってしまいます。という事で今日は若干二日酔いです。


その食事をしている時に聞いたのですが、当事務所の顧問先で外国人の方が今回の震災のための大きな額の義援金を送って下さるようです。日本人として感謝すると同時に感動いたしました。


また多くの顧問先の方が義援金を拠出して下さるようです。被災地域出身者として心から感謝いたします。


私としても事務所から義援金を拠出するとともに個人でも義援金を送る予定です。また親族や友人でも被災した人間がいますので、もう少し落ち着いたら、見舞金を持参して岩手に帰ろうと思います。


今回の震災を受けて国税庁から義援金についての取り扱いが出ています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm


これは税理士としての意見ですが、今回数多くの方が義援金を拠出していただいているようですが、2000円を超える寄付を行う場合には、出来るだけコンビニの募金箱や街頭での募金箱ではなく、日本赤十字社や報道機関等に対する義援金等で領収書の出る形で寄付を行ってください。
その領収書は来年の確定申告まで大事に保管しておいてください。




今回の震災にあたり私自身何が出来るか色々考えました。考えた結果、大きな事は出来ませんが、事務所の業務ではなく、私個人・一税理士として、震災のために寄付していただいた方を対象に


来年の確定申告において寄付金控除の申告を無料で行います。


・私個人の労力の範囲内で行いますので、全部引き受けられるかどうかは確約できません。
・すべての申告は電子申告で行います。
・複数の種類の所得があり寄付金をしなくても元々申告義務のある方はごめんなさい。
・資料の郵送等の費用はご負担下さい。
・実施の要綱・手順は今後考えていきます。


来年の確定申告で、寄付金控除をみんなで受けて、

還付金を受け取りましょう!!


(注)
・2000円以下の場合寄付金控除は受けられません。
・所得税が発生していない方は還付金もありません。
・所得税率5%の方が10,000円を寄付した場合の還付金は(10,000円-2,000円)×5% = 400円 です。