yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

外国税額控除の腑に落ちない点


たまには税金の話を…(笑)


一般的な会計事務所ではあまり得意でない法人税の外国税額控除、私の場合は顧問先に一社適用を受ける会社があり何回か申告書作成しましたが、一点だけ腑に落ちない点があります。

外国税額控除とは、内国法人が外国において直接・間接的に支払った外国税額を日本で支払う日本の法人税額から一定額を控除できる制度です。

日本の法人税は全世界課税、つまり外国で稼いだ利益にも課税されます。その一方でその利益を稼いだ国でも課税されるケースがありますので、その場合は2重課税となってしまうためこの制度があります。

この制度自体とても複雑でこのテーマだけでもかなりの分量の書籍が出来るくらいなので詳細は述べませんが、この前の顧問先のケースはこうです。

申告所得は赤字、外国に納品した仕事の一部がその国の源泉徴収の対象となるため10%の源泉徴収をされている。

このケースでは、法人税が発生しないためその年度では控除出来ません。


この場合はとる手段は2つあります。

  • その外国税額を損金にしてしまう事。もちろんこの場合は、控除は永遠に不可能です。
  • 控除出来る外国税額は3年間繰り越す事が出来るため、繰越控除の対象とする事。この事により将来法人税が発生するときには控除が可能です。ただこの場合は、税額控除の適用を受ける時と同様に、課税所得にその外国税額を別表4で加算する必要があります。


もちろん控除できる方が有利と判断して繰越控除の適用を受けるため申告所得に加算して申告書を提出しました。

でもよく考えると、繰越控除の適用が受けられるのは過去3年間分です。もし次の期以降も3年間赤字の場合は、繰越控除額はそのまま適用外となってしまい、所得に加算した事実だけが残り何か不合理に感じます。

出来れば適用外になる繰越税額は、その適用外となる事業年度の課税所得から減算できるようになれば、整合性が取れてすっきりとするのですが、今のままだと腑に落ちませんね。