yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

士業の交際費って???

弁護士と司法書士の交際費について面白い判例・裁決がありましたので紹介いたします。


まず弁護士さん

東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号更正処分取消等請求事件(棄却)(控訴)
国側当事者・国(仙台中税務署長)
平成23年8月9日判決
【弁護士業の必要経費/弁護士会役員の交際費等】

判  示  事  項

5 以上のような事情の下で原告が弁護士会等の役員として行う活動を社会通念に照らし て客観的にみれば、その活動は、原告が弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく、社会通念上、弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものではないというべきである。
6 そうすると、弁護士会等の役員として出席した酒食を伴う懇親会等の費用については、これらが弁護士会等の役員としての活動との関連で支出されたものであるからといって、原告の事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。

 判決年月日 H23−08−09


簡単に言うと、弁護士会の役員としての活動、役員の懇親会等で使った飲食代などの費用は、弁護士として収入を得るためには直接関係ないため経費として認めないというものです。

私自身も税理士会の活動として使った交通費などの経費や税理士同士の懇親のための飲食代はもちろん経費として落としていますし、この手の経費が認められないとは聞いた事がありません。

税理士会でも各支部、近畿税理士会、日本税理士連合会などの役員になると経済的なメリットが特にあるわけではないのですが、かなり時間と労力お金が必要です。寡聞にして税理士会の役員の方が役員としての活動費を経費にしていないとは聞いた事がありません。
また経費として認めないとなると税理士会の役員になる人が激減し、税理士会自体の存続が怪しくなると思いますね。同じような例は税理士では出ないと思います。


同じような裁決で少し古いですが司法書士さん

(必要経費) 司法書士業を営む審査請求人が、同業者等との交際費等として支出した金員を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされた事例(平成9〜11年分所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平14−03−11裁決)

〔裁決の要旨〕

2 認定事実を法令の規定に照らして判断すると、1司法書士会会員との接待交際については、同業者間の懇親を深め、その業界の情報交換のためであったとしても、その交際が請求人の業務を遂行する上で直接必要である部分と家事上の経費の部分が明確に区分できないこと、また、2請求人が卒業したA大学の校友会及びB会(主として国際親善、社会奉仕、文化の向上及び会員相互の親睦等を目的とする団体)会員については、A大学校友会及びB会は任意に組織された団体であり、その構成員に請求人の得意先の関係者が含まれていたとしてもこれらの会の趣旨は請求人の業務とは直接関係ないこと、家事上の経費部分と明確に区分できないことから、これらの者との接待交際費を必要経費に算入することは認められない。
3 本件ゴルフプレー代は、いずれもB会主催によるゴルフ大会のプレー代であり、本件諸会費は、B会主催によるゴルフ大会での懇親会費及びA大学校友会に対する会費であることから、これらの支出は必要経費に算入することは認められない。

 裁決年月日 H14−03−11


これも簡単に言うと、上の例と同じように司法書士同士の飲食は交際費として認めない。また出身大学の親睦団体における接待交際及びゴルフのプレー代は経費として認めないという裁決ですね。
これもまあ出身大学の親睦団体の交際費は別としても、同業者間の飲食代を経費として認めないのは上の例でもそうですがやり過ぎでしょう。
日本全国の会社の社長は同業者との飲食代は当たり前のように経費で落としてますし、それについて税務調査で指摘された事も一度もありません。
また出身大学の親睦団体における交際費も私なら経費で落としますね。この採決した人は士業における営業努力の大変さを全然わかっていません。やはり士業がこの手の団体に所属する事自体営業目的で参加する事が多いと思いますし、実際に仕事につながるケースも数多くあると思います。
またゴルフのプレー代をどこの誰と行ったかなんて、税務調査で調べられたこともありませんし、この人の場合は行ったとしても数回、数万円の話だと思いますが、なんでこんな少額のゴルフ代でもめるのかなあと思いますね。


所得税における必要経費の定義がやはり一般的な法人税の経費より厳密に判定されるのは条文上仕方がないところがありますが、上記2人のケースはやはり特殊な事例だと思いますね。

まあただ一つ言えるのは、こんな事で税務署ともめて裁判や裁決までいくとは一般的に考えにくいため、かなりこのお二人は税務調査の際、税務署とやりあって引くに引けなかったのだと推察します。

士業の方は申告も自分でされる方が多いですし、実際税務調査でも税理士なしで一人で立ち会われる方も多いと思います。やはり士業といえども税理士を顧問にして税務調査立会の際にも立ち会ってもらう事をお勧めしますね。