yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

教育資金の贈与税非課税って経済効果あるのかな~?

平成25年の税制改正大綱に盛り込まれた教育資金の贈与税非課税制度が話題となっているようで、新聞記事でも何回か目にいたしました。

以下がその内容です。

3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置


(1) 概要

受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。

(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。

1 学校等に支払われる入学金その他の金銭

2 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの


(2) 申告

受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


(3) 払出しの確認等

受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。

金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。


http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_02.htm#02_03


この制度一見するどのような制度かわかりにくいのですが、とりあえず贈与者は金融機関に信託という形で教育資金を預けて、もらった方は一旦授業料などを立替えて払ってその領収等を金融機関に提出してその信託からお金をもらうという形のようです。
そして学校等というのはおそらく専門学校などの事を差していると思います。


そしてなにか教育資金というと中高生や大学生の孫をイメージしてしまいますが、この制度は30歳未満の直系卑属(つまり子供や孫)というだけで年齢は限定していません。

つまり生まれたばかりの0歳児の子供や孫または既に大学を卒業等している20歳代の子供や孫にも贈与する事が可能とです。つまり孫が10人いれば1500万円×10人=1億5000万円が相続税の対象から外れる事になります。
また信託を利用する事により、もらった孫も他の事に浪費する事ができませんので贈る方も安心というメリットもあります。
死にかけている高齢者が孫数人にこの制度により直前に贈与を行う事でかなりの相続税が節税になると思います。

そしてそのもらった子供や孫が30歳になるまで課税に繰り延べが可能となるのです。(30歳までに使わなかった分については贈与税が課税されます。)


その他にも例えば事業をされていて今はお金を持っている方が、自分の子供の教育資金をこの制度を使ってプールしておけば、将来自分の事業が悪化して全財産を失うような事があっても子供の教育資金だけは残しておく事が出来ます。


とりあえず税理士はすべての関与先でお子さんやお孫さんがいらっしゃる方には一応この制度の説明をする必要がありそうです。


しかしこの制度、住宅資金の贈与の特例と同様に高齢者から若者の世代への財産の移転を促し、消費を活性化させるのが目的の一つだと思いますが、信託という形を取ると実際に教育資金として使われるまでの間、結局金融機関に資金が滞留するという点では経済効果はあまりないのではないでしょうか?

また3年弱の制度の為に最長30年間、金融機関や課税庁がこの事績を管理していくのは大変だと思いますね。