yoshida's blog

京都で税理士をしている吉田貢のブログです。

ゴルフクラブセット一新しました!!

前回のゴルフクラブの買い替えをする事のエントリーを書きましたが、色々悩んだ末にやっと揃いました。


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種類 クラブ名 ロフト シャフト フレックス
ドライバー SURIXON Z725 9.5° ATTAS 4U S
3W Taylormade RBZ 15° 純正シャフトカーボン S
5W Taylormade RBZ 19° 純正シャフトカーボン S
UT SURIXON Hybrid 22° 純正シャフトカーボン S
5I-PW SURIXON Z725 - ダイナミックゴールド S200
RW FOURTEEN D-030 ウェッジ 51° ダイナミックゴールド S200
SW FOURTEEN D-030 ウェッジ 56° ダイナミックゴールド S200
HW FOURTEEN D-030 ウェッジ 61° ダイナミックゴールド S200
パター スコッティーキャメロン スタジオ・セレクト センターシャフト - - -
ボール タイトリストPRO V1 - - -


ゴルフの先生お勧めのSURIXONを中心に、フェアウエイウッドは今年大ヒットしたRBZ、ウエッジは簡単と評判のいいフォーティーンのD-030で揃えました。
ただ現状ではドライバーのシャフトがあまり合ってない感じですのでリシャフトする可能性があります。
パターも変えようと思いましたが、これだけは今まで散々迷ってたどり着いたパターなので変えれません。

ボールは持っている分が無くなったらこちらもスリクソンのボールに変えます。

ゴルフバックも買い替えました。

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これで来年1年頑張っていきます!!

安心感という価値観

この前、車を買い替えました。
前車もスバルのレガシィで今回もレガシィにしました。
5月にマイナーチェンジがあったのですが、私の欲しかった車種の「アイサイト」搭載車が9月発売という事だったので予約して先月納車になりました。

このスバルの「アイサイト」というのはテレビCMでご覧になった方も多いと思いますが、車に2台のカメラが付いていて緊急時に車が自動でブレーキをかけて停止させる装置です。

http://www.subaru.jp/eyesight/

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このアイサイトはオプションで10万円と低価格な事もあり、レガシィを購入される方の90%がつけるようです。
このアイサイト、使ってみて結論から言うとこのアイサイト装着車を選んで大正解でした。
もちろん本当に止まるかどうかは試した事はありませんし、スピードや状況によっては完全に衝突を防止出来るとは思っていませんし、実際不可能でしょう。

しかし一番にいいな思ったのは、何かあった時には「車がサポートしてくれる」という安心感です。

これはなかなか言葉では言い表せませんが、この装置がある事の安心感というのはすごく大きく、今後車を買い替える事があっても必ずこのような装置がついた車にすると思います。


話は変わりますがこの前ネットを見ていたら女性が結婚してよかった事というアンケートがあって、
結構多かった答えが

「夫だけは自分の味方をしてくれる。」
「何かあった時には夫が助けてくれる。」

といった安心感を多くの女性が挙げていました。この答えは私自身も納得しますし多くの人が感じている結婚の良さでしょうね。


これらの事を通して思ったのですが、会計事務所もこの安心感という価値観を大事にしていかなければならないという思いを強く持ちました。


「あの事務所だけは自分の味方」
「何かあった時にはあの事務所に相談したら助けてくれる」
「あの事務所はいつもうちの会社の事を心配してくれている」


実際ケースによって力になれない事も多いかもしれませんが、このような安心感を感じさせる事務所なら多少顧問料が高くても自分自身が顧問先になりたいくらいですね。


少し前にとある顧問先の担当者が私に「○○さんのところ、最近売上が少ないし預金残高も少なくなってきて心配です…。」という報告を受けてその顧問先に同行しました。
お話をお聞きしたら先月入院されていたらしく、また体調が戻り次第仕事を頑張りますとのことでまずは一安心しました。

この担当者の顧問先を心配するという気持ちはとても大事だと思うし、少しうれしくなりましたね。


低価格で記帳代行だけをしてくれる事務所を選ぶ方も最近は多いと思いますが、自分の事務所はお客様とのコミュニケーションを大切にして、その顧問先のサポーターとして安心感を感じていただける事務所にしていく事をこれからの自分の大きな目標にしたいと思います。

ゴルフクラブ買い替え!!

今、個人的に趣味といえば「ゴルフ」「筋トレ」>「ランニング」「その他」というところでしょうか。

ゴルフは以前は月一ゴルファーだったのですが、3年前位にゴルフスクールに通い出し、そこのプロの薦めでとあるゴルフコースの会員になり、それ以来ゴルフに対しては結構ガチで取り組んできました。

ハンディキャップも去年までに13までいったのですが、今年は一つ落として14になってしまいました(>_<)

今は週に一回はメンバーコースでプレイ、そも他にもゴルフスクールの例会やラウンドレッスン、お客さんなどのコンペもありますので年間にしたら結構プレイしていると思います。

ゴルフにガチで取り組み始めてから購入したのがタイトリストというブランドのゴルフクラブで、ドライバーからパターまで全部タイトリストで揃えています。

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このタイトリストというブランドは結構上級者向けのクラブとして有名でして、多くのゴルファーのあこがれのブランドです。自分的には今でも少し手ごわいセットですが、使いこなせるようになろうと頑張ってきました。

しかしこのタイトリストというメーカーはアメリカの会社なのですが、数年前に韓国資本の会社になってしまい、今では韓国人のプロゴルファーの多くがこのブランドを使っています。

色々考えたのですがこのタイトリストというブランドとはお別れをして、日本人として日本のメーカーのクラブに変えることとしました。(おそらくフルセット買い替えになると思います。)

とりあえずアイアンを注文してドライバーも今シャフトを選んでる段階ですが買い替える事にしました。今度は日本のブランドの中でもアスリートゴルファーが使うイメージのスリクソンにしました。

  • アイアン

http://golf.dunlop.co.jp/products/srixon/club/z/iron/z_z725_iron.html

  • ドライバー

http://golf.dunlop.co.jp/products/srixon/club/z/wood/z_z725_driv.html


日本人は日本のものを買いましょう!!


クラブも替えて心機一転して、とりあえず50歳代前半でシングルになれるよう頑張ります!!

ボルダリング初挑戦!!

この前の日曜日に、以前から挑戦したいと思っていたボルダリングの初心者体験コースに参加してきました。

ボルダリングとはロープを使わないフリークライミングの一種で、インドアでは壁に取り付けてある突起をつかみながら上まで登り切るスポーツです。



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そもそもなぜボルダリングに興味が出たかと言いますと、ちょっとミーハーですが昔見た映画でトムクルーズ主演のミッションインポッシブル2の冒頭シーンで、トムクルーズが休暇中に岩壁でフリークライミングをしていて、登り切ったところに次のミッションのために迎えが来ているシーンがあったのですが、そのフリークライミングのシーンがめちゃめちゃかっこよかったからです(^_^;)
(ちなみにトムクルーズと同じ歳)

M:I-2(ミッション:インポッシブル2) [DVD]

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なかなか機会がなかったのですが、京都にも何年か前にボルダリングのスタジオが出来たので今回思いきって挑戦する事にしました。

とりあえずスタジオに行き書類と念書に署名、聞く話によると落ちた時に骨折する人が結構いるとの事。


最初にインストラクターからポイントを3つ教えてもらいました。

1.腕はなるべく伸ばして曲げない事(曲げるという事は力がいるのですぐ疲れる。)

2.足はつま先で立つ事。

3.右手をのばして突起物をつかむ時は右足を伸ばしてつかむ。左手は左足。


最初に専用シューズをレンタルしたのですが、はいてビックリ、めちゃめちゃきついです。このきつさがあるためつま先だけで体勢を保持できるようです。


基本的にはどの突起部とも自由につかめるのではなく、つかめる突起物はテープで色分けされていて決まっています。レベルによって色が違います。

とりあえず初心者コース(課題)をやらせてもらいました。

1つ目は普通にクリア。

2つ目ですが、これが一度両手で同じ突起物をつかみ片手で次の突起物をつかまないといけないのですが、その両手でつかむ突起物が結構小さく片手になった状態を保持できず結局断念。

結構難しいです。

インストラクターの人はひょこひょこ簡単に登るのですが、話を聞くと登るのは上半身の力ではなくバランスと下半身の使い方との事。


色々、インストラクターに質問しました。


吉田「結構筋力要りますね?」

インストラクター「筋力よりもバランスです。」

  と言いながら細マッチョ体型


吉田「でも握力は結構要りますよね?」

インストラクター「僕、握力は50キロもないです。」

  50キロなら結構強い方だと思うけど…


吉田「柔軟性は要りますよね?」

インストラクター「前屈して手が床につきません。」

  ホントにつかない(^_^;)



いろいろアドバイスを受けて次の課題、とりあえずこれが最後の課題らしいので張り切って挑戦。

結果、最後はゴールの突起物を両手でつかまないといけないのですが、その突起物がつかめる部分が小さくて両手で保持できませんでした。

インストラクターいわく
「途中で時間がかかり過ぎて最後につかまる力が無くなりましたね。でも全くの初心者でこの課題をあそこまで登った人はいません!!」
と褒めてもらいました。ホンマかな~^^

まあ普段ジムで筋トレしているし、懸垂もそこそこできるので力で無理やり登ったというところですね。


しかしこのボルダリングというスポーツ、自分は筋トレしているしそこそこ出来るやろうと思ってましたが全然違いますね。
特に周りの人をみると、太った人はほとんどいなく細マッチョ体系の人が多いです。僕みたいに筋トレして体重のある人間は逆の不利かも(^_^;)
翌日は特に前腕部が筋肉痛でした。筋トレではあまり前腕は鍛えていないので、今後は少し前腕部の筋トレをメニューに入れます。

50歳でド初心者ってあまりいないと思いますが、新しい事にチャレンジするのは楽しいです。

今後続けるかどうかは未定ですが、とりあえず褒めてもらったのでもう少し通ってみます^^

最近読んだ本

はてなブログでアマゾンの商品紹介が出来るようになったようなので、最近読んだ本を書きとめてみました。


  • 今はやりのドローイングを中心としたお腹痩せの本。最近減量しているのですが、なかなか割れないので・・・

腹だけ痩せる技術 (メディアファクトリー新書)

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  • とりあえず休日の夕方と平日の朝に1回だけ10キロほど走っているのですがなかなか速くならないので・・・。自転車トレでランニングが速くなるとの事

毎日長い距離を走らなくてもマラソンは速くなる! 月間たった80?で2時間46分! 超効率的トレーニング法 (ソフトバンク新書)

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  • 内容はかなり??って感じなのですが結構売れてるようなのでつい購入

一流の男、二流の男

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CLIMBING joy No.4 (別冊山と溪谷)

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  • D型レガシィの特集、10月の納車が待ち遠しい^^


  • 京都の夏と言えば床!!新店をチェック

京都の川床110 (Leaf MOOK)

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  • 夢枕獏さんは昔からファン、彼の格闘技系の本も面白い。これは柔道の創世期の物語。


  • もう17巻、前シリーズから全部持ってます^_^;

銃夢 Last Order(17) (KCデラックス)

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  • 前シリーズが中途半端な終わり方して続編を待っていたので、再開してめっちゃ嬉しい。まあ170センチ70キロの主人公がここまで強いのは目をつぶりましょう(笑)

修羅の門 第弐門(6) (講談社コミックス月刊マガジン)

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しかし50歳になってもマンガを買って読んでるとはおもわなかったなあ(^_^;)
あとこのほかにも専門書もちゃんと読んでいるので誤解のないようにお願いします(笑)

士業の交際費って???

弁護士と司法書士の交際費について面白い判例・裁決がありましたので紹介いたします。


まず弁護士さん

東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号更正処分取消等請求事件(棄却)(控訴)
国側当事者・国(仙台中税務署長)
平成23年8月9日判決
【弁護士業の必要経費/弁護士会役員の交際費等】

判  示  事  項

5 以上のような事情の下で原告が弁護士会等の役員として行う活動を社会通念に照らし て客観的にみれば、その活動は、原告が弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく、社会通念上、弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものではないというべきである。
6 そうすると、弁護士会等の役員として出席した酒食を伴う懇親会等の費用については、これらが弁護士会等の役員としての活動との関連で支出されたものであるからといって、原告の事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできない。

 判決年月日 H23−08−09


簡単に言うと、弁護士会の役員としての活動、役員の懇親会等で使った飲食代などの費用は、弁護士として収入を得るためには直接関係ないため経費として認めないというものです。

私自身も税理士会の活動として使った交通費などの経費や税理士同士の懇親のための飲食代はもちろん経費として落としていますし、この手の経費が認められないとは聞いた事がありません。

税理士会でも各支部、近畿税理士会、日本税理士連合会などの役員になると経済的なメリットが特にあるわけではないのですが、かなり時間と労力お金が必要です。寡聞にして税理士会の役員の方が役員としての活動費を経費にしていないとは聞いた事がありません。
また経費として認めないとなると税理士会の役員になる人が激減し、税理士会自体の存続が怪しくなると思いますね。同じような例は税理士では出ないと思います。


同じような裁決で少し古いですが司法書士さん

(必要経費) 司法書士業を営む審査請求人が、同業者等との交際費等として支出した金員を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされた事例(平成9〜11年分所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平14−03−11裁決)

〔裁決の要旨〕

2 認定事実を法令の規定に照らして判断すると、1司法書士会会員との接待交際については、同業者間の懇親を深め、その業界の情報交換のためであったとしても、その交際が請求人の業務を遂行する上で直接必要である部分と家事上の経費の部分が明確に区分できないこと、また、2請求人が卒業したA大学の校友会及びB会(主として国際親善、社会奉仕、文化の向上及び会員相互の親睦等を目的とする団体)会員については、A大学校友会及びB会は任意に組織された団体であり、その構成員に請求人の得意先の関係者が含まれていたとしてもこれらの会の趣旨は請求人の業務とは直接関係ないこと、家事上の経費部分と明確に区分できないことから、これらの者との接待交際費を必要経費に算入することは認められない。
3 本件ゴルフプレー代は、いずれもB会主催によるゴルフ大会のプレー代であり、本件諸会費は、B会主催によるゴルフ大会での懇親会費及びA大学校友会に対する会費であることから、これらの支出は必要経費に算入することは認められない。

 裁決年月日 H14−03−11


これも簡単に言うと、上の例と同じように司法書士同士の飲食は交際費として認めない。また出身大学の親睦団体における接待交際及びゴルフのプレー代は経費として認めないという裁決ですね。
これもまあ出身大学の親睦団体の交際費は別としても、同業者間の飲食代を経費として認めないのは上の例でもそうですがやり過ぎでしょう。
日本全国の会社の社長は同業者との飲食代は当たり前のように経費で落としてますし、それについて税務調査で指摘された事も一度もありません。
また出身大学の親睦団体における交際費も私なら経費で落としますね。この採決した人は士業における営業努力の大変さを全然わかっていません。やはり士業がこの手の団体に所属する事自体営業目的で参加する事が多いと思いますし、実際に仕事につながるケースも数多くあると思います。
またゴルフのプレー代をどこの誰と行ったかなんて、税務調査で調べられたこともありませんし、この人の場合は行ったとしても数回、数万円の話だと思いますが、なんでこんな少額のゴルフ代でもめるのかなあと思いますね。


所得税における必要経費の定義がやはり一般的な法人税の経費より厳密に判定されるのは条文上仕方がないところがありますが、上記2人のケースはやはり特殊な事例だと思いますね。

まあただ一つ言えるのは、こんな事で税務署ともめて裁判や裁決までいくとは一般的に考えにくいため、かなりこのお二人は税務調査の際、税務署とやりあって引くに引けなかったのだと推察します。

士業の方は申告も自分でされる方が多いですし、実際税務調査でも税理士なしで一人で立ち会われる方も多いと思います。やはり士業といえども税理士を顧問にして税務調査立会の際にも立ち会ってもらう事をお勧めしますね。

不動産会社のおける合理的な消費税節税方法

この前、顧問先の不動産会社の消費税を計算していてものすごく不合理を感じました。
消費税というのは原則的にはもらった消費税から支払った消費税を差し引いて納税するのですが、不動産の場合は土地には消費税が課税されませんので土地の売上は非課税売り上げとなります。

それは特に問題ないのですが消費税を計算する場合、差し引く消費税である仕入税額控除の計算は原則的な計算方法である個別対応方式の場合に控除出来るのは課税売上に直接要した経費に係る消費税共通に要した経費に係る消費税課税売上割合を乗じて計算した消費税となります。

  ※課税売上割合とは会社全体に売上の中で消費税が課税される売上の割合


例えば不動産会社が決算で仲介手数料が2100万円、土地の売上が3000万円、共通に要した経費に係る消費税(主に販売費及び一般管理費にかかる消費税)が70万円あるとします。


この場合、納める消費税は

100万円※−70万円×2000万円/2000万円+3000万円 = 72万円

※2100万円×5/105=100万円


となります。


でもこれをよく考えると、土地の仕入値が例えば2900万円とすると会社の利益としては100万円しか貢献していないのに、課税売上割合には土地の売上の総額で計算しなければなりません。
現実的には仲介手数料の方に大きな労力と経費がかかるにも関わらず、課税売上割合で計算してしまうと大きな不合理が生じます。

実際その顧問先の場合、今期は土地の売買が多かったため例年より消費税がかなり増えました。


ただ消費税法では自ら合理的と思われる割合を「課税売上割合に準ずる割合」として税務署長に承認申請を出して、認められた場合には計算において「課税売上割合に準ずる割合」により計算する事が可能です。


例えば、事業に専従している従業員の数や床面積の割合、取引件数割合などが通達で例示されています。


今まではこの制度利用した経験がないですし多くの税理士も申請した事がないと思いますが、例えば上記の例で利益に応じた割合で計算する事を承認された場合

100万円−70万円×2000万円/2000万円+100万円 = 44万円 


と大きく納税額が減りますしこちらの計算方法の方が企業の実態に合っていると思います。その他通達で例示している取引件数割合も実態に近いような気がします。

ただ税務署長が承認する基準が判りませんので、この顧問先については最初は取引件数割合で承認申請を出してみて、その次に利益割合で承認申請を出してみようと思います。

他の不動産会社でこんな計算方法が承認してもらったという事例があればコメントいただけると嬉しいです。