2007-02-21から1日間の記事一覧
平成18年度の税制改正により創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という制度があります。 これは、特殊支配同族会社がその業務を主催する役員(社長)に対して支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を法人税を計算する上で経費…
平成18年度の税制改正により創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という制度があります。 これは、特殊支配同族会社がその業務を主催する役員(社長)に対して支給する給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を法人税を計算する上で経費…